合理的疑い

2009年5月までに日本でも裁判員制度がはじまるため、日弁連が法律用語を易しく言い換えることを提案しているようです。たしかに「未必の故意」なんていわれても分からないので、日常用語に言い換えられるものは言い換えるのは悪くないと思います。

しかし、どうやら「合理的疑い」というのはうまく言い換えられないとニュースでやっていました(クリス姉さまの出ているあの番組で)。

実はアメリカの法廷ドラマを見ていると盛んに"reasonable doubt"という言葉が出てくるのでアメリカドラマファンにはお馴染みの言葉なのです。たとえば、殺人で被告側の弁護士が「いや、別人にも犯行が可能だった」という証拠を提出すると、"reasonable doubt"が生じます。要は「その被告が犯人じゃないかもしれない合理的な疑い」が発生するわけです。

アメリカドラマでは何の注釈もなしに"reasonable doubt"を使っているので、アメリカ人にはお馴染みなんだと思いますが、それを日本語でやさしく言い直せと言われると確かに困ります。「犯人であることを疑う余地あり」とでも訳すかな?

[参考]日弁連 - 裁判員制度
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/index.html

Legal Definition of Reasonable Doubt:
http://www.lectlaw.com/def2/q016.htm